元家裁書記官に懲役15年求刑=判決文偽造、預金詐取−さいたま地裁(時事通信)

 実在しない人物の戸籍を作った上、判決文を偽造し、債権者を装って銀行預金や供託金をだまし取ったとして、詐欺や虚偽公文書作成などの罪に問われた元京都家裁書記官広田照彦被告(37)の公判が16日、さいたま地裁(田村真裁判長)であった。検察側が懲役15年を求刑し、公判は結審した。判決は25日。
 検察側は論告で「金欲しさの身勝手な犯行。被害額が大きく、結果は重大かつ深刻。司法制度に対する国民の信頼を損ねた」と非難した。
 弁護側は最終弁論で、詐取金の一部を被害者に弁償して謝罪の意思を示しているとし、「早期の社会復帰を可能とする判決」を求めた。 

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