<原爆症認定>長妻厚労相、法改正で緩和へ(毎日新聞)

 原爆症認定について、長妻昭厚生労働相は14日開かれた被爆者団体との定期協議で「法律で基準を見直す方向で取り組みたい。法改正なしに、これ以上の緩和は難しい」と述べ、被爆者援護法改正に着手する意向を表明した。「放射線に起因する疾病」との原爆症の定義が見直されれば、81年に医療特別手当が制度化されて以来初めての抜本改革になる。

 月約14万円の医療特別手当が給付される原爆症の認定には、旧原爆医療法(被爆者援護法の前身)で、病気や障害と原爆放射線に因果関係があることが要件とされており、これに基づき厚労省の被爆者医療分科会が具体的な基準を定めている。認定範囲が狭すぎるとして被爆者が起こした集団訴訟で国が相次ぎ敗訴したため、基準は2度緩和されたが、その後もより広い救済が必要だとする司法判断が続いている。

 長妻氏は、原爆症の定義が「被爆者援護行政の一つの中核の問題点」と指摘したうえで「法律を見直す議論があってしかるべきだ。そうでなければ(認定制度が)変わったという実感を皆さんが持てない」と述べた。

 一方で長妻氏は、法改正の具体案や、大半の被爆者が受給している健康管理手当(月約3万4000円)の扱いについては言及しなかった。先行して現行の認定基準を修正することについても消極姿勢を示し、被爆者側からは「法改正に時間がかかり、結果的に救済が遅れるのでは」と不安の声も出ている。【清水健二】

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